■事故
■発生
主文
1 被告は,原告に対し,金81万5017円及び内金21万6325円対する平成14年8月6日から支払済みまで年36パーセントの割合による金員を支払え。2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は仮に執行することができる。
事実 及び 理由
第1 請求
主文同旨第2 事案の概要
1 請求の原因(1) 原告は,貸金業を営む者であるが,被告に対し,借金返済が必要な次のとおりの金員を貸し渡した。
ア 貸付年月日 平成6年1月20日
イ 貸付金 金30万円
ウ 弁済期,弁済方法 平成6年1月28日を第1回目の支払日とし,毎月28日限り,それまでの利息金を最低限として支払い, 平成 11年12月28日限り完済する。
エ 利息 日歩10.95銭(実質年率39.9675パーセント)
オ 遅延損害金 利息に同じ
カ 特約 上記利息を1回でも怠ったときは期限の利益を失う。
(2) 被告は,平成6年6月28日に支払をせず,同日の経過により期限の利益を失った。
(3) 被告は,平成6年1月28日から同14年8月5日まで9回にわたり合計11万6000円を支払ったので,原告は,利息制限法に引き 直し別紙(省略)のとおり充当した。
2 被告の答弁
(1) 請求原因(1)ないし(3)は認めるが,(3)の平成14年4月以降の弁済については詐欺及び錯誤によるものである。
(2) 被告の主張
被告は,平成14年9月11日付内容証明で消滅時効完成の旨を伝え,時効を援用する旨の意思表示をした。
3 原告の反論
被告は,時効完成後に自らの返済意思を表明し,かつ弁済したもので,時効を援用権は喪失している。
4 被告の再反論
平成14年4月以降の弁済については,時効の完成した事実を知らない被告に対する原告の強圧的かつ無知に乗じた請求によるもので,時効援用権の喪失には当たらない。
5 争点
被告の平成14年4月以降の弁済により時効援用権を喪失しているか否か。
借金返済を法的な整理で実現!
返せない程の借金はどのように返したらよいのでしょうか?
禅問答のようですが、ちゃんと答えはあるんです。
ずばり債務整理です。
債務整理の一番メジャーな方法が「自己破産」です。
これはドラクエでいうところのメガンテで自爆する位の威力です。
その他には「任意整理」や「個人再生」があります。
それぞれ長所、短所がありますので、弁護士など専門家に依頼をしましょう。
借金返済の最後の手段として債務整理を覚えておいて下さい。
もしかしたらあなたを救う日が来るかも知れません。
借金返済の法律相談なら【借金返済・債務整理ドットコム】→http://hensai-soudan.jp/
第3 争点に対する判断
証拠及び弁論の全趣旨から次の事実が認められる。原告の被告に対する本件債権は,商事債権であり,5年の消滅時効にかかるものであるが,被告は,最後の取引から5年以上経過した平成14年4月25日に1000円弁済し,翌月以降3回にわたり5000円ずつ弁済している。
この弁済が,原告側の被告に対する強圧的かつ無知に乗じたものと言えるかについて,被告本人尋問の結果は,概略次のとおりである。
被告が,原告会社から借り入れたのは平成6年ころであり,同年9月まで春日部の方に居住していたが,その後,住民票はそのままにして転々とし,平成11年になって住民票を動かした。
平成14年春ころ原告会社から請求書が来て,被告はそれに驚いたが,支払わねばならない義務があるものと考え,原告会社と話し合ってみたいと思った。
被告の方から原告会社に連絡する気持ちになったのは,社宅でもあるし,請求が一杯来るのではないかと心配したことからである。請求の郵便が来てから1週間ぐらいして,上野の事務所で原告会社の担当のAと会って30分か40分か話をした。そのとき,Aは支払ってほしいと言っているが,具体的金額を提示してはいない。
被告の方から1000円でもよければ支払いましょうかと積極的に述べている。
Aから時効についての話はなく,被告は,自己の債務が時効にかかっていることはまったく知らなかった。
原告は,何らそのことに触れず請求したことについて,被告は騙されたという気持ちがあると言う。
しかし,時効完成後に弁済があった場合,時効完成の事実を知らなかったときでも同弁済が債務の承認として爾後その債務について,その完成した消滅時効の援用をすることは許されないものと解されている(最高裁判決昭和41年4月20日,民集20寛4号702頁以下)ところであって,債権者が債務者に対し,消滅時効が完成している旨を説明しなければならない義務はなく,その事実を敢えて伏せていたとしても,そのことのみをもって被告の無知に乗じた詐欺的なものであるとは言えない。
また,本件では,原告会社から特段強圧的請求があったとも認められず,被告は,自らの自由意思に基づき返済の意思表明をしたものと認められ,その後弁済したことは,債務の承認となり,一旦支払うという外見を作出したものであって,その時点で既に信義則上時効援用権を喪失したものとみるのが相当であり,その後,平成14年9月11日付内容証明をもって時効完成を通知したとしても,それによって時効の完成を援用したことにはならない。
よって,原告の請求は理由があり,主文のとおり判決する。
過払い金を取り返せ!!
過払い金を請求する場合、どのような処理が必要になるでしょうか。
色々考えるだけで、なんだかげんなりしちゃいますよね。
だけど請求しないのはもったいない・・・そんな方は弁護士や司法書士に依頼しましょう。
過払い金の請求は専門家から見るとルーチン化出来る処理なので、マージンも比較的安く済みますよ。
但し依頼する前にきちんと成功報酬の代金を確認しておくこと。
悪徳業者の場合、法外な報酬を請求する場合があります。
そういった弁護士事務所を避けるためには、まずは料金を確認してから契約を締結することです。
過払い金に関する法律相談なら【過払い金ドットコム】→http://kabarai-soudan.jp/
葬儀 府中市なら【心に残る家族葬】にお任せです
【心に残る家族葬】は、今人気の「家族葬(かぞくそう)」を専門に取り扱っている葬儀ブランド。
通夜・告別式・式中初七日を行う一般的な家族葬で49万5千円と非常に安い値段で葬儀が出来ます。
参列者が家族や近親者のみの場合、ご遺族の方も故人を思い出に変えられる・心の整理がつけやすいと評判です。
49万5千円の中には、生花祭壇・お棺・収骨容器・ご安置料金・火葬料金・斎場使用料・枕飾り・自宅飾り・寝台車など、葬儀に必要なものは全て含まれていますので、追加費用は発生しません。
下記は、府中市で【心に残る家族葬】に対応した葬儀社・斎場の一覧になります。
http://www.sougiya.biz/srh2.php?cityid=13&city2=%E5%BA%9C%E4%B8%AD%E5%B8%82
お近くにお住まいの喪主の方やご遺族の方、葬儀に悩んだら是非ご連絡下さい。
■不動産 売買
■離婚 相談
■交通事故 慰謝料
■相続 相談
■残業代請求
■美容院
■自由が丘ネイルサロン
■中目黒 ネイルサロン
■町田 ネイルサロン
■マタニティのヌード
■ネイルサロン 検索
■ネイリスト 求人
■表参道 ネイルサロン
■錦糸町 ネイルサロン
■池袋 ネイルサロン
■千葉 ネイルサロン
■表参道 ネイルサロンを探す
■新宿 ネイルサロン
■ネイルサロン